病院と診療所の違いなど、医療機関の分類について詳しく紹介していきます。まずは基本的な部分をおさらいしましょう。
病院や診療所の区分は医療法の規定によって定義づけられています。医療法は医師法や保健師助産師看護師法などの医療関連法と並び、医療の提供体制を定める重要な法律です。国の衛生法規の根幹をなすもので、医療機関に関する法規がまとめられています。病院と診療所の大きな違いとしてまず挙げられるのは、病床規模です。病院は20名以上の患者を入院させるための病床を有していますが、診療所は入院のための病床を有しない、または19名以下の入院を可能とする施設を指します。診療所はいわゆる「クリニック」と呼ばれる医療機関のことで、比較的規模が小さく医療従事者の数も病院と比べると少ない傾向にあります。病院は医師が3名以上(外来患者40名に対して1名かつ入院患者16名に対して1名)、一方の診療所は医師1名以上(患者数による増減はなし)です。医師の数だけでなく、看護師や薬剤師などの医療従事者に対する人員規定も異なります。
その他の違いとしては、診療報酬の違いによる負担料金の差や診療内容の実施範囲などが挙げられます。
病院は「一般病院」「特定機能病院(高度医療の提供)」「地域医療支援病院(地域医療を担うかかりつけ医が在籍)」「臨床研究中核病院(臨床研究の実施を中核的に担う)」「精神科病院(精神病床のみを有する)」「結核病院(結核病床のみを有する)」の6種類に分類されます。この中の「特定機能病院」「地域医療支援病院」「臨床研究中核病院」については、人員配置基準や構造設備基準などの要件が一般病院とは異なり、名称独占が認められています。
病床の分類は対象とする患者によって異なります。一部の病床については人員配置基準や構造設備基準の要件が異なります。精神疾患を有する患者を入院させるためのものが「精神病床」です。感染症に関する法律において指定された感染症患者を入院させるためのものが「感染症病床」です。新型コロナウイルス感染症関連の報道でご存知の方も多いかもしれません。長期に渡り治療が必要な患者を入院させるためのものを「療養病床」、結核の患者を入院させるためのものを「結核病床」と呼びます。そして、それ以外の病院または診療所に設置されているものを「一般病床」と呼びます。
医療機関は医療法により病院と診療所に区分されており、病院は6種類、病床は5種類に分類されています。
まずは基礎知識として病院の分類について学びましょう。病床規模が小さい医療機関は病院ではなく診療所に分類されます。また、対象となる患者によって病床の種類が異なり、それに応じて仕事内容も変わってきます。
大規模病院で働くメリットはスキルアップしやすい環境が整っている点です。看護師として高いレベルの知識や技術を身につけたい人におすすめです。ただし、他職種とのコミュニケーションが少ないといったデメリットもあります。
まずは自分が転職する理由を明確にしてください。転職理由がはっきりしていれば、求人を探す際の判断基準となる希望条件が自ずと見えてきます。自分に合った方法で求人を探し、書類作成や面接対策を進めていきましょう。